(国に対する適用) 第十六条の三 この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗