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航空機製造事業法 第十六条の三 (国に対する適用)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(国に対する適用)

第十六条の三

この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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