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航空機製造事業法 第十四条 (修理の方法)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(修理の方法)

第十四条

航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造又は修理に用いることができる。

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