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航空機製造事業法施行規則 第三十五条 (生産技術上の基準)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(生産技術上の基準)

第三十五条

第十四条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 航空機用機器の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
  2. 材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。
  3. 工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。
  4. 工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。
  5. 別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。
  6. 別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。
  7. 検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
  8. 航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
  9. 材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

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