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航空機製造事業法施行規則 第三十四条の二 (修理方法の認可の適用除外)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(修理方法の認可の適用除外)

第三十四条の二

第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器の修理をする場合とする。

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