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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第一条 (鉱工業品等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

平成十二年政令第二百九十六号政令
(鉱工業品等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

第一条

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)については、厚生労働大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該鉱工業品の生産又は当該鉱工業の技術に係る鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
  2. 第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、合板(航空機用のものに限る。)に関するものについては、農林水産大臣とする。
  3. 第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品(以下「航空機等」という。)の安全度(同法第十条第四項第一号の基準(以下「安全基準」という。)に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)については、国土交通大臣とする。
  4. 第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空機等の安全度(安全基準に係るものに限る。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限る。)であって、航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項同法第九条第二項第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものについては、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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