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航空機製造事業法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。

2この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。

  1. 航空機用原動機
  2. 航空機用プロペラ
  3. 前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの

3この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる航空機用機器
  2. 前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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