(定義)
第二条
この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。
2この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。
- 一航空機用原動機
- 二航空機用プロペラ
- 三前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの
3この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる航空機用機器
- 二前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの