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航空機工業振興法 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(定義)

第二条

この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの
  2. 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で定めるもの
  3. 前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、経済産業省令で定めるもの

2この法律で「国際共同開発」とは、本邦法人と外国法人(外国の政府機関その他の経済産業省令で定める者を含む。)とが共同して行う航空機等の設計、試作及び試験並びにこれらに付随する行為をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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