(開発指針)
第三条
経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。
2開発指針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一航空機工業及び国際共同開発の動向
- 二国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類
- 三国際共同開発により達成すべき技術上の目標
- 四その他国際共同開発に関する重要事項
3経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。