条文くん法令検索 AIに質問する

航空機工業振興法 第三条 (開発指針)

昭和三十三年法律第百五十号法律
(開発指針)

第三条

経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。

2開発指針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 航空機工業及び国際共同開発の動向
  2. 国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類
  3. 国際共同開発により達成すべき技術上の目標
  4. その他国際共同開発に関する重要事項

3経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機工業振興法第三条(開発指針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 航空機工業振興法 目次 第四条(指針の改定) →