(指針の改定) 第四条 経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。2前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗