(機械器具)
第二条
法第二条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる機械器具とする。
- 一原動機
- 二原動機制御装置
- 三プロペラ
- 四回転翼
- 五トランスミッション
- 六脚支柱
- 七着陸緩衝装置
- 八車輪(車輪用ブレーキを含む。)
- 九航空交通管制用自動応答機
- 十レーダー
- 十一衝突防止装置
- 十二衛星利用機上装置
- 十三アクチュエーター
- 十四熱交換器
- 十五ろ過器
- 十六作動油ポンプ
- 十七高圧バルブ及び高精度バルブ
- 十八アキュムレーター
- 十九燃料ポンプ
- 二十液量計
- 二十一燃料移送装置
- 二十二始動機
- 二十三発電機
- 二十四定電圧定周波装置
- 二十五自動操縦装置
- 二十六飛行安定装置
- 二十七フライトディレクター装置
- 二十八慣性航法装置
- 二十九慣性基準装置
- 三十エアデータ処理装置
- 三十一飛行管理装置
- 三十二統合監視装置
- 三十三操縦入力装置
- 三十四ディスプレイ装置
- 三十五データ伝送装置
- 三十六空気調和与圧装置
- 三十七防氷装置及び除氷装置
- 三十八前各号に掲げるものがそれぞれ有する機能のうち複数のものを有する機械器具
- 三十九前各号に掲げるものの一部を構成する機械器具