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航空機工業振興法施行規則 第三条 (部品及び材料)

昭和六十一年通商産業省令第二十七号府省令
(部品及び材料)

第三条

第二条第一項第三号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。

  1. 次に掲げる部品
    1. タイヤ(チューブを含む。)
    2. 軸受
    3. 歯車
    4. 電子回路部品
    5. 光回路部品
  2. 次に掲げる材料
    1. アルミニウム合金
    2. マグネシウム合金
    3. チタン合金
    4. 特殊鋼
    5. 耐熱合金(イからニまでに掲げるものを除く。)
    6. ファインセラミックス
    7. 合成樹脂
    8. 複合材料用繊維
    9. 繊維強化複合材料
    10. 接着材
    11. イからルまでに掲げる材料を利用した構造材料
    12. 磁性材料
    13. 光ファイバー

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