(部品及び材料)
第三条
法第二条第一項第三号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる部品及び材料とする。
- 一次に掲げる部品
- イタイヤ(チューブを含む。)
- ロ軸受
- ハ歯車
- ニ電子回路部品
- ホ光回路部品
- イ
- 二次に掲げる材料
- イアルミニウム合金
- ロマグネシウム合金
- ハチタン合金
- ニ特殊鋼
- ホ耐熱合金(イからニまでに掲げるものを除く。)
- ヘファインセラミックス
- ト合成樹脂
- チ複合材料用繊維
- リ繊維強化複合材料
- ヌ接着材
- ルイからルまでに掲げる材料を利用した構造材料
- ヲ磁性材料
- ワ光ファイバー
- イ