(補助金の用途)
第四条
法第五条第一号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。
- 一試験に供する試作物の製作、修理又は改造
- 二専ら試験に必要な設備、機材又は器材の取得又は製作、修理若しくは改造
- 三前二号に係る治工具の製作、修理又は改造
法第五条第一号の経済産業省令で定める用途は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであつて、国際共同開発の事業の種類ごとに経済産業大臣が認めたものとする。