条文くん法令検索 AIに質問する

航空機製造事業法 第十一条 (製造の方法)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(製造の方法)

第十一条

航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機製造事業法第十一条(製造の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(修理の確認) 航空機製造事業法 目次 第十二条(製造証明) →