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航空機製造事業法施行規則 第二十九条 (認可の申請)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(認可の申請)

第二十九条

第十一条第一項の認可を受けようとする者は、事業の区分または事業の種類ごとに、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに当該申請に係る航空機用機器が航空機用原動機である場合にあつては性能計算書その他の設計上の計算に関する書類
  2. 試作機器の試験に関する書類
  3. 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録
  4. 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録
  5. 材料および部品の取扱および保管に関する規程
  6. 各種基準器の精度の維持に関する規程
  7. 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程
  8. 検査記録に関する規程
  9. 前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項第一号の設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機用機器がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

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