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航空機製造事業法施行規則 第二十八条の二 (修理確認の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(修理確認の届出)

第二十八条の二

第十条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条の修理確認書の写し
  2. 総組立検査成績表
  3. 重量、重心位置検査を行う場合にあつては、当該重量、重心位置検査表
  4. 地上運転検査を行う場合にあつては、当該地上運転検査成績表
  5. 飛行試験を行う場合にあつては、当該飛行試験成績表

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