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航空機製造事業法 第十五条 (航空工場検査官)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(航空工場検査官)

第十五条

経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。

2検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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