(航空検査技術者の選任) 第三十二条の二 航空機用機器の製造に係る許可事業者は、次の表の上欄に掲げる航空機用機器について法第十二条第一項の製造証明をさせる航空検査技術者を選任するときは、それぞれ同表の下欄に掲げる者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗