(生産技術上の基準) 第三十二条 法第十二条第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。一その航空機用機器が第三十条の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。二その航空機用機器が経済産業大臣の確認した設計に適合するものであること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗