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航空機製造事業法施行規則 第三十二条 (生産技術上の基準)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(生産技術上の基準)

第三十二条

第十二条第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. その航空機用機器が第三十条の生産技術上の基準に適合する製造の方法により製造されたものであること。
  2. その航空機用機器が経済産業大臣の確認した設計に適合するものであること。

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