(航空検査技術者の選任) 第二十一条の二 航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗