(航空検査技術者の選任) 第二十六条 航空機の修理に係る許可事業者は、法第十条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗