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航空機製造事業法施行規則 第二十五条 (修理の範囲)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
府省令
(修理の範囲)
第二十五条
法
第十条第一項
の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。
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