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航空機製造事業法施行規則 第三十七条 (事務)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
府省令
(事務)
第三十七条
令
第四条各号
に規定する経済産業省令で定める事務は、
別表第七
に掲げるとおりとする。
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航空機製造事業法施行令 第4条
別表第七
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