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航空機製造事業法 第二十四条

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二十四条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二条の七第二項第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
  3. 二の二
    第八条第六項第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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