第二十四条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者二の二第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗