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航空機製造事業法 第二十五条

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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