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航空機製造事業法 第二十六条

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二十六条

第八条第二項第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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