(許可証) 第二条の六 経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。2許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一許可の年月日及び許可の番号二氏名又は名称及び住所三事業の区分四前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数五工場の所在地 e-Gov法令検索で第二条の六を開く ↗