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航空機製造事業法 第二条の六 (許可証)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(許可証)

第二条の六

経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 事業の区分
  4. 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数
  5. 工場の所在地

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