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航空機製造事業法施行規則 第十条 (事業の区分の変更の許可申請)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(事業の区分の変更の許可申請)

第十条

法第二条の八第一項の規定により法第二条の六第二項第三号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した事業計画書
    1. 当該申請に係る事業について事業の区分別の事業の開始の予定時期及び製造又は修理の予定数
    2. 当該申請に係る事業について事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細
    3. 当該申請に係る事業が航空機又は航空機用原動機の製造の事業である場合にあつては、製造をする航空機又は航空機用原動機の要目表
    4. 当該申請に係る事業に要する資金の額及びその調達方法
    5. 主たる材料又は部品の購入計画及びこれらの製造又は修理を他に請け負わせ、又は委託する場合にあつては、その計画
    6. 現に行つている事業に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
  2. 事業収支見積書
  3. 当該申請に係る事業に関する主たる技術者の氏名及び略歴
  4. 当該申請に係る事業について特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類
  5. 現に行つている事業の概要を説明した書類
  6. 法人にあつては、最近の貸借対照表及び損益計算書

3前項第一号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

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