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航空機製造事業法施行規則 第九条 (許可事業者の承継の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(許可事業者の承継の届出)

第九条

法第二条の七第二項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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