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航空機製造事業法施行規則 第五十三条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第五十三条

審査請求人、参加人若しくは第四十八条の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

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