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航空機製造事業法施行規則 第四十八条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第四十八条

利害関係人(参加人を除く。以下第五十三条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。

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