第四十九条 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させるものとする。2審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗