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航空機製造事業法施行規則 第四十九条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第四十九条

意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させるものとする。

2審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に替えることができる。

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