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航空機製造事業法施行規則 第四十七条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第四十七条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

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