第四十六条 議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗