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航空機製造事業法施行規則 第四十六条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第四十六条

議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

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