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航空機製造事業法施行規則 第五十二条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第五十二条

意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、議長が記名押印するものとする。

  1. 事案の表示
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
  5. 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
  6. 出席した参考人の住所及び氏名
  7. 陳述の要旨
  8. 証拠が呈示されたときには、その旨及び証拠の標目
  9. 前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項

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