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航空機製造事業法施行規則 第五十一条

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令

第五十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知するものとする。

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