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航空機製造事業法施行規則 第十四条の二 (届出事業者の承継の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(届出事業者の承継の届出)

第十四条の二

第三条第三項において準用する法第二条の七第一項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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