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航空機製造事業法施行規則 第十五条 (届出事業者の設備)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
府省令
(届出事業者の設備)
第十五条
法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、
別表第二
に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。
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