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航空機製造事業法施行規則 第十五条 (届出事業者の設備)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(届出事業者の設備)

第十五条

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

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