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航空機製造事業法施行規則 第十六条 (生産技術上の基準)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(生産技術上の基準)

第十六条

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。

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