(生産技術上の基準) 第十六条 法第三条の二第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗