(製造確認の届出)
第二十二条の二
法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条の製造確認書の写し
- 二総組立検査成績表
- 三重量、重心位置検査表
- 四地上運転検査成績表
- 五飛行試験成績表
法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。