条文くん法令検索 AIに質問する

航空機製造事業法施行規則 第二十二条 (製造確認書)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(製造確認書)

第二十二条

第八条第五項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機製造事業法施行規則第二十二条(製造確認書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の三(航空検査技術者の届出) 航空機製造事業法施行規則 目次 第二十二条の二(製造確認の届出) →