条文くん法令検索 AIに質問する

航空機製造事業法施行規則 第十三条 (事業の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(事業の届出)

第十三条

第三条第一項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。

2第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
  2. 事業の種類別の法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備の明細

3前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機製造事業法施行規則第十三条(事業の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(工場の移転の許可申請) 航空機製造事業法施行規則 目次 第十四条(事業の種類) →