(事業の届出)
第十三条
2法第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数
- 二事業の種類別の法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備の明細
3前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。