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高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第一条 (公告及び予告)

平成十八年経済産業省令第三十号府省令
(公告及び予告)

第一条

審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第七十八条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。

2意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 職業及び略歴
  3. 意見の要旨及び理由

3審理員は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日及び場所を審査請求人、利害関係人及び参加人に予告しなければならない。

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