条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
› 第二条
高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第二条 (議長)
平成十八年経済産業省令第三十号
府省令
(議長)
第二条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第二条(議長)について教えてください」と聞く
← 第一条(公告及び予告)
高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 目次
第三条(参考人) →