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高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
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高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第三条 (参考人)
平成十八年経済産業省令第三十号
府省令
(参考人)
第三条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
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