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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第二条 (予告及び公告)

昭和二十四年政令第三百七十九号政令
(予告及び公告)

第二条

審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。

2前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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