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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第三条 (意見聴取会)
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
(意見聴取会)
第三条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
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