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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第四条
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
第四条
議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
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