条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第四条

昭和二十四年政令第三百七十九号政令

第四条

議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(意見聴取会) 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 目次 第五条 →