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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第五条

昭和二十四年政令第三百七十九号政令

第五条

利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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