条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
› 第五条
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第五条
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
第五条
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 目次
第六条 →