第六条 意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗