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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第七条
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
第七条
審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
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